10月から始まる!企業が確認しておきたい労務関連の制度変更

こんにちは!アサヒコミュニケーションズです。
まもなく9月も終わりを迎え、10月1日から新たな下期・第3四半期がスタートします。
この10月は、企業の労務管理や採用・組織づくりに関わる重要な法改正・制度変更が複数施行されるタイミングです。
対応済みの企業様も、今一度確認しておきたいポイントをまとめました。
1. カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
顧客や取引先からの不当な言動や過度な要求から従業員を守るため、企業にはカスタマーハラスメント防止のための措置が求められます。
具体的には、基本方針の周知、相談体制の整備、対応手順の策定など、従業員が安心して働ける環境づくりへの取り組みが必要となります。
また、採用活動やインターンシップ等における求職者等へのセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)防止措置についても、企業の対応が求められます。
2. 社会保険適用拡大(「106万円の壁」賃金要件の撤廃)
厚生年金保険の適用対象となる企業において、短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険加入要件の一つであった「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。
週20時間以上勤務など一定の条件を満たす短時間労働者は、賃金要件によらず社会保険加入の対象となります。
対象となる企業では、対象者の確認や給与計算・労務管理の見直しが必要です。
3. 労働条件明示ルールの変更(待遇差の説明に関する明示追加)
パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件通知書等に、正社員との待遇の違いについて、その内容や理由の説明を求めることができる旨の明示が必要となります。
これは、同一労働同一賃金の考え方をより分かりやすくするための変更で、雇用形態による待遇差について、企業と従業員が相互に理解を深めることを目的としています。
雇用条件や待遇について改めて確認するきっかけとして、自社の労働条件通知書等を見直してみることも大切です。
4. 地域別最低賃金の改定
全国各地域で最低賃金が改定されます(10月1日以降、順次発効)。
時給制の従業員だけでなく、月給制の場合も給与額を時間換算した際に最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
給与計算や雇用契約内容に関わる部分のため、変更内容を把握しておくことが大切です。
まとめ
今回ご紹介した制度変更は、企業で働く環境や日々の業務に関わる身近な内容です。
企業によって影響する範囲やタイミングは異なりますが、10月からの新たなスタートに向けて、こうした変化を知っておくことが、これからの働きやすい環境づくりにつながります。
今回の内容が、今後の取り組みや社内での情報共有のきっかけになれば幸いです。




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