こんにちは、アサヒコミュニケーションズです。
みなさん、ご存じでしょうか?
来月から日本でも政府により給与のデジタル払いが解禁されます。
中国では既に多くの企業で給与のデジタル払いが導入されており、アメリカでも給与のデジタル払いが増加しています。給与デジタル払いの導入を検討している企業の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は「給与のデジタル払い」についてご紹介します。
給与のデジタル払いとは
給与のデジタル払いとは、給与をスマートフォンの決済アプリや電子マネーで振り込める制度です。
今まで銀行など金融機関に振り込んでいた給与のデジタル払いが可能となります。
労働基準法では賃金は現金払いが原則です。しかし、労働者が合意した場合は銀行口座などへの賃金の振り込みが認められ、現在では主流の方法となっています。
デジタル化が進む現代では、従業員が給与を受け取るためにデジタル決済を利用することが可能となります。現代のビジネスは、デジタル化が進み、紙ベースの手続きや決済方法は非効率的であるとされ、従業員も迅速かつ効率的な支払い手段を求めているため、給与のデジタル払いが広まっています。
検討企業の割合と目的は?
実際にどれくらいの企業が「給与デジタル払い」の導入を検討しているのでしょうか?
引用元:統合人事システムCOMPANY
給与デジタル払いを検討(予定含む)している法人は26.3%の結果でした(「検討しているが利用は未定」「検討していないが、これから検討予定」の合計)。
一方、「検討していないし利用の予定もない」法人は72.9%と、大多数を占め、「すでに検討していて利用予定」「検討しているが利用しない予定」と回答したのは、247法人中それぞれ1法人のみでした。
企業はどのような目的を想定しているのでしょうか?
引用元:統合人事システムCOMPANY
「銀行振込手数料の削減」が55.2%で最も多く、ついで「第2口座等と同様な従業員への便益」が47.8%、「デジタル払いによるイシュアー(デジタル通貨発行元)からのポイント付与による従業員への還元」が22.4%の結果でした。その他の回答として、銀行口座を持たない外国籍社員への支払いが便利になるという声も上がりました。
メリット・デメリットは?
給与のデジタル払いには、多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。企業は、従業員とのコミュニケーションを行い、支払い方法について選択肢を提供することが重要です。
メリット
1.便利性:デジタル払いは、従業員が銀行口座にアクセスすることができれば、いつでもどこでも支払いを受け取ることができます。従業員は、支払われる日に休日や休暇中に銀行に行く必要がなくなります。
2.安全性:デジタル払いは、盗難や紛失の危険性が少なく、紙の小切手や現金よりも安全です。また、従業員の銀行口座に直接送金されるため、支払いの不正使用や変更の可能性も低くなります。
3.透明性:デジタル払いは、支払いの履歴を正確に追跡できるため、従業員と会社の双方にとって透明性が高まります。従業員は、支払いの履歴を簡単にアクセスでき、給与明細書や税務申告の作成に役立てることができます。
4.コスト削減:デジタル払いは、従業員や会社が銀行に行く必要がなくなるため、交通費や時間を節約することができます。また、銀行振り込みよりも手数料が安い可能性があり、紙の小切手や現金を使用する場合に必要な手数料も削減できます。
デメリット
1.技術的問題:従業員がデジタル支払いを受け取るためには、銀行口座が必要です。また、ネットワークやシステム障害が発生した場合、支払いが遅れることがあります。
2.担当部署の負担が増える:従業員の希望に沿い、一部をデジタル給与として、残りを従来の口座振込として支払うのであれば、入金作業が増えるだけでなく手数料も増えることが想定されます。担当部署の負担が増える可能性もあるでしょう。
注意点は?
ここからは厚生労働省が公表している「賃金デジタル払い」に関する注意点についてです。
●事前の協定締結が必須です
賃金のデジタル払いを事業所に導入する場合には、まずは、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要 です。 その上で、雇用主は以下の事項を労働者に説明し、労働者の個別の同意を得る必要があります。
●受け取り額は適切に設定を
指定資金移動業者口座は、 「預金」 をするためではなく、 支払や送金に用いるためのものであること を理解の上、支払などに使う見込みの額を受け取るようにしてください。 また、受け取り額は、 1日当 たりの払出上限額以下の額とする必要があります。
●口座の上限額は100万円以下です
口座の上限額は100万円以下に設定されています。 上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指 定した銀行口座などに自動的に出金されます。 この際の手数料は労働者の負担となる可能性がありま すので、 指定資金移動業者にご確認ください。
●口座残高の現金化も可能です (月1回は口座からの払い出し手数料なし)
ATMや銀行口座などへの出金により、口座残高を現金化 (払い出し) することもできます。 少なくとも 毎月1回は労働者の手数料負担なく指定資金移動業者口座から払い出しができます。 払出方法や 手数料は指定資金移動業者により異なります。
●口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
口座残高については、 最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより払い戻してもらうことができます。
引用:厚生労働省
給与デジタル払いQ&A
Q.賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならない?
A.賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
Q.ポイントや仮想通貨などで賃金が支払われることがありうる?
A.現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められません。
Q.不正取引 (心当たりの無い出金など) が起きた場合は?
A.口座の乗っ取りなどにより、 指定資金移動業者口座から不正に出金などされた場合、 口座所有者に 過失がないときは損失額全額が補償されますが、 労働者に過失があるときの保証については個別の ケースによります。また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されています。不正 取引があった場合には、速やかに指定資金移動業者にお問い合わせください。
Q.業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうの?
A.厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。
給与のデジタル払いは企業、従業員にとってメリット・デメリットがあることが分かりました。
日本政府はデジタル化に積極的に取り組んでおり、現在、キャッシュレス化推進や電子政府化の取り組みを進めています。このような背景もあり、今後も給与デジタル払いは普及していくと予想されるでしょう。
※引用元
厚生労働省 |資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
統合人事システムCOMPANY |給与デジタル払いに関する調査レポート
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